今日は、3件の過払い金返還請求訴訟における判決書が届きました・・・。
内2件は全面勝訴だったのですが、
残高無視計算(初回残高ゼロ)の訴訟については残念ながら認められず、
途中開示における初回取引については、
被告が開示した残高ありき・・・・・以降引き直しによって発生した分についてのみ過払いを認める判決でした・・・。
途中開示における初回の金銭消費貸借取引の残高について原告が証明しなくてはならないとすると、
被告は貸金業法43条のみなし弁済の主張立証をせぬまま途中開示における初回残高の金額を認められることになり、
これではいわゆる「悪魔の証明」にも通ずる、
原告にとって極めて不合理な結果をもたらすことになります・・・。
貸金業者のみなし弁済の主張が抗弁であることは一般的な理解であるところ、
一定時点での残債務存在の根拠がみなし弁済適用の結果であるならばこの事実もまさに抗弁として取扱われるべきであり、
残債務存在の根拠が単純にそれ以前の貸付契約の存在そのものである場合にも利得を保有できる「法律上の原因が存在する」ことを主張する抗弁として被告に立証責任を負わせるのが相当であると考えられます・・・・。
よって、
本判決は全く満足できるものではありません・・・。
・・・・まぁ、ここでブツブツ言ってもしょうがなく、文句があるなら「控訴」すればよいだけのことなので、
判決に対する不服はこの辺にしておきます。
さて、今晩は三多摩支会(東京司法書士会)の会合のため、そろそろ立川へ行かなければなりませんの・・・・なので今日はこの辺で失礼します。
内2件は全面勝訴だったのですが、
残高無視計算(初回残高ゼロ)の訴訟については残念ながら認められず、
途中開示における初回取引については、
被告が開示した残高ありき・・・・・以降引き直しによって発生した分についてのみ過払いを認める判決でした・・・。
途中開示における初回の金銭消費貸借取引の残高について原告が証明しなくてはならないとすると、
被告は貸金業法43条のみなし弁済の主張立証をせぬまま途中開示における初回残高の金額を認められることになり、
これではいわゆる「悪魔の証明」にも通ずる、
原告にとって極めて不合理な結果をもたらすことになります・・・。
貸金業者のみなし弁済の主張が抗弁であることは一般的な理解であるところ、
一定時点での残債務存在の根拠がみなし弁済適用の結果であるならばこの事実もまさに抗弁として取扱われるべきであり、
残債務存在の根拠が単純にそれ以前の貸付契約の存在そのものである場合にも利得を保有できる「法律上の原因が存在する」ことを主張する抗弁として被告に立証責任を負わせるのが相当であると考えられます・・・・。
よって、
本判決は全く満足できるものではありません・・・。
・・・・まぁ、ここでブツブツ言ってもしょうがなく、文句があるなら「控訴」すればよいだけのことなので、
判決に対する不服はこの辺にしておきます。
さて、今晩は三多摩支会(東京司法書士会)の会合のため、そろそろ立川へ行かなければなりませんの・・・・なので今日はこの辺で失礼します。
