ヤミ金には一切返済しなくてよい。
10日、闇金への元本返済は不要であるとの最高裁の初判断がありました・・・。

この事件は、違法な高金利で借金の返済を迫られ損害を被ったとして、ヤミ金融グループの元最高責任者、梶山進受刑者(58)に計約3500万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、

利息だけでなく元本分も賠償すべきだとする初判断を示し、

利息のみの賠償を命じた2審・高松高裁判決を破棄、改めて賠償額を算定させるために審理を同高裁に差し戻したものです・・・。

つまり、

ヤミ金業者には借りたお金は一切返さなくてよい・・・・という司法判断で、ヤミ金融に大きな打撃を与えるとともに、被害者の救済につながる判断といえます・・・。

裁判では、原告が違法な高金利だけでなく、

最初に貸し付けられた元本まで取り戻すことができるかどうかが争点となり、

判決は「公序良俗に反して給付したものは、返還を請求できない」とする民法の規定を適用し、

悪質なヤミ金融は、借り手に対して返済を請求できないだけでなく、返済された金銭についても、元本を含む全額を賠償すべきだとする考え方を示したとのことです・・・。

これで「ヤミ金」=「壊滅」という図式が一応成り立つことになるのではないでしょうか・・・・、

問題はまだ色々とありますが、画期的な判決であることは確かですね。



2008/06/11(Wed) | 債務整理・借金問題 | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑
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