ようやく一つの給与所得者等再生事件が認可が決定し、後は確定を待つ次第である。・・・・が、本事件は後に懸案を残し、また、今後の民事再生事件を取り扱うに際して色々と参考になるものだった。
再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は再生債権とされ、手続開始後に生じたやむを得ない費用等の請求権は共益債権となり、再生手続きに影響はなく、随時弁済を要する取り扱いであり、養育費についてはどちらに?・・という実務上の問題点は、平成16年の民事再生法の改正によって解消された(非免責債権)。
しかし、非免責債権であっても個人再生手続の影響をまったく受けないわけではなく、再生計画の弁済期間内は期限が猶予されることになり、一方、再生計画終了後には一括して支払う義務があるという点に注意しなければならない。
つまり、開始決定を境に、支払期日が既に経過している養育費については、再生債権となり、再生期間中は権利変更の影響を受けるのであるが、再生計画終了後には、再生計画中に支払った額を控除した残りの分を一括で支払わなければならないということである。
養育費支払義務が存在している場合に、民事再生を利用するに際しては、再生計画中の弁済については勿論のこと、再生計画中に支払期日が訪れる当該共益債権を弁済するための収入状況及び、再生計画終了後の一括弁済について(原資の確保)も、検討しておく必要がある。
さて、慰謝料については如何であろうか?
慰謝料は損害賠償請求権の性質を有するため、・・・・不法行為時にその効力が遡及する結果、再生開始決定前の原因に基づいて発生した請求権であることに間違いはないが、これも、民事再生法229条3項1号により、非免責債権であると一義的には解釈してよい・・・しかし、同法によると、「悪意で加えた・・・」と前置きがあることに注意しなければならない。
つまり、悪意なき不法行為に基づく損害賠償請求権については、その原因が何時発生したのかによって(再生手続開始決定を境に)、「権利の変更受けるべき債権」となるのか、・・それとも養育費同様、「非免責債権」となるのかという、再生債務者、再生債権者どちらの立場に立っても、大きな影響をもたらすことになるということである。
再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は再生債権とされ、手続開始後に生じたやむを得ない費用等の請求権は共益債権となり、再生手続きに影響はなく、随時弁済を要する取り扱いであり、養育費についてはどちらに?・・という実務上の問題点は、平成16年の民事再生法の改正によって解消された(非免責債権)。
しかし、非免責債権であっても個人再生手続の影響をまったく受けないわけではなく、再生計画の弁済期間内は期限が猶予されることになり、一方、再生計画終了後には一括して支払う義務があるという点に注意しなければならない。
つまり、開始決定を境に、支払期日が既に経過している養育費については、再生債権となり、再生期間中は権利変更の影響を受けるのであるが、再生計画終了後には、再生計画中に支払った額を控除した残りの分を一括で支払わなければならないということである。
養育費支払義務が存在している場合に、民事再生を利用するに際しては、再生計画中の弁済については勿論のこと、再生計画中に支払期日が訪れる当該共益債権を弁済するための収入状況及び、再生計画終了後の一括弁済について(原資の確保)も、検討しておく必要がある。
さて、慰謝料については如何であろうか?
慰謝料は損害賠償請求権の性質を有するため、・・・・不法行為時にその効力が遡及する結果、再生開始決定前の原因に基づいて発生した請求権であることに間違いはないが、これも、民事再生法229条3項1号により、非免責債権であると一義的には解釈してよい・・・しかし、同法によると、「悪意で加えた・・・」と前置きがあることに注意しなければならない。
つまり、悪意なき不法行為に基づく損害賠償請求権については、その原因が何時発生したのかによって(再生手続開始決定を境に)、「権利の変更受けるべき債権」となるのか、・・それとも養育費同様、「非免責債権」となるのかという、再生債務者、再生債権者どちらの立場に立っても、大きな影響をもたらすことになるということである。
