武富士など消費者金融大手7社の社長は28日、記者会見し、大手7社で共同して「借り過ぎ」防止などの消費者金融市場の健全化策に自主的に取り組むと発表した(武富士・アコム・プロミス・アイフル・三洋信販・CFJ・GEコンシューマーファイナンス)。
7社は年間50億円を拠出して、多重債務者支援に取り組む団体に助成する。
7月からは利用者が計画的な返済ができるかどうかを自ら判断するためのチェックシートを、無人契約機などに置く。
6月からは借り過ぎ防止を訴えるテレビCMを放映し、消費者金融自体のCMの放映自粛時間は、4月から3時間拡大する。
ただ、利息制限法の上限金利(元本金額により年15〜20%)と、刑罰対象となる出資法の上限金利(年29・2%)の間の「グレーゾーン金利」撤廃の動きについては、自主的な対応策は打ち出されていない。
以上・・29日読売新聞朝刊より抜粋
ふ〜ん・・・どれくらいの効果があるのかは不明だし、抜本的解決をしたいなら上記以外に、もっと効果がでる方法があると思うのだけれど・・・とにかくその動向に注視していきたいと思う。
明日で3月も終わりかぁ・・・・
7社は年間50億円を拠出して、多重債務者支援に取り組む団体に助成する。
7月からは利用者が計画的な返済ができるかどうかを自ら判断するためのチェックシートを、無人契約機などに置く。
6月からは借り過ぎ防止を訴えるテレビCMを放映し、消費者金融自体のCMの放映自粛時間は、4月から3時間拡大する。
ただ、利息制限法の上限金利(元本金額により年15〜20%)と、刑罰対象となる出資法の上限金利(年29・2%)の間の「グレーゾーン金利」撤廃の動きについては、自主的な対応策は打ち出されていない。
以上・・29日読売新聞朝刊より抜粋
ふ〜ん・・・どれくらいの効果があるのかは不明だし、抜本的解決をしたいなら上記以外に、もっと効果がでる方法があると思うのだけれど・・・とにかくその動向に注視していきたいと思う。
明日で3月も終わりかぁ・・・・
只今、AM4時半過ぎ・・・
何かのきっかけで一度目を覚ますと寝れない体質・・・・・なので、別に仕事などの事情で今まで起きていたわけではないのだ。
交通事故の加害車両が任意保険に未加入だった場合に、被害者側の任意保険から賠償金が支払われる「無保険車傷害条項」を巡り、事故当時は胎児だった被害者が補償対象となるかが争われた訴訟の判決が28日、最高裁第3小法廷であった。判決は「胎児も補償の対象」との初判断を示したうえで、保険会社に約1億4000万円の支払いを命じた2審判決を支持、保険会社側の上告を棄却した。
・・・恥ずかしながら、当然胎児にも認められるだろうと今まで疑いなく認識していた。
相談メールフォームを通じ、時折、司法書士試験にチャレンジしている受験生からお便りが届く。
司法書士試験などに興味のない人にはなかなかピンとこないだろうが、私にはよくわかるんだよね・・・なんでって?・・それは勉強の大変さとか、孤独感とか、やりがいとか、憧れとか・・・とにかく色んな気持ち抱えて頑張っていると思う。
日々顔を合わせる相手といえば、依頼人や他の司法書士さん、弁護士さん、裁判所や法務局関係の方々なので、今ある自分の立場に違和感を感じないまま時が過ぎて行くんだけど、司法書士受験生からのメールをもらうと、我にかえるというか、改めて初心を思い出させられる・・・感謝。
さぁて、これからお風呂にでもゆっくりとつかろ・・・・今から寝てしまったら起きれそうもないからね。
何かのきっかけで一度目を覚ますと寝れない体質・・・・・なので、別に仕事などの事情で今まで起きていたわけではないのだ。
交通事故の加害車両が任意保険に未加入だった場合に、被害者側の任意保険から賠償金が支払われる「無保険車傷害条項」を巡り、事故当時は胎児だった被害者が補償対象となるかが争われた訴訟の判決が28日、最高裁第3小法廷であった。判決は「胎児も補償の対象」との初判断を示したうえで、保険会社に約1億4000万円の支払いを命じた2審判決を支持、保険会社側の上告を棄却した。
・・・恥ずかしながら、当然胎児にも認められるだろうと今まで疑いなく認識していた。
相談メールフォームを通じ、時折、司法書士試験にチャレンジしている受験生からお便りが届く。
司法書士試験などに興味のない人にはなかなかピンとこないだろうが、私にはよくわかるんだよね・・・なんでって?・・それは勉強の大変さとか、孤独感とか、やりがいとか、憧れとか・・・とにかく色んな気持ち抱えて頑張っていると思う。
日々顔を合わせる相手といえば、依頼人や他の司法書士さん、弁護士さん、裁判所や法務局関係の方々なので、今ある自分の立場に違和感を感じないまま時が過ぎて行くんだけど、司法書士受験生からのメールをもらうと、我にかえるというか、改めて初心を思い出させられる・・・感謝。
さぁて、これからお風呂にでもゆっくりとつかろ・・・・今から寝てしまったら起きれそうもないからね。
禁煙開始から15日経ちました!・・・・次のステップとして、今週からは徐々にニコレットの数を減らしてみようと思う・・・。
引き直し計算、過払い金、グレーゾーン、みなし弁済etc・・・クレサラの知識や消費者金融のカラクリについて、一般消費者(債務者)の知識が高まってきたようだ・・・・最近はこれらの用語を聞いてもチンプンカンプンな反応をする相談者が減ったように感じる。・・・・・・まだまだ少なすぎるけど(ふか〜い事情により)、マスコミ(民放)でも取上げられるようになってはきたしね。
日頃から当事務所(さくら司法書士事務所)でも、クレサラ問題の用語や知識を一般の方に情報提供しているので、一般消費者が徐々に法武装していくことはとても喜ばしいんだけど、なんか自分達に都合の良いことばかりのインプットが強いようで(消費者に有利な情報を強調する傾向があるので、情報提供する側にも問題がある)、誤解されている方も少なくないのでは?・・と、このところ感じる・・。
今月の返答に困った相談BEST2
「返済を続けて半年近くになるので、○○○○に過払い金を請求しましたが返してくれません、訴訟をやったら勝てますか?」
「借入は行いたいので、今後は法定利息で貸し付けるよう債務整理をお願いします。・・・だって今の金利は違法ですもんね」
uh・・・どこから説明すれば・・・
引き直し計算、過払い金、グレーゾーン、みなし弁済etc・・・クレサラの知識や消費者金融のカラクリについて、一般消費者(債務者)の知識が高まってきたようだ・・・・最近はこれらの用語を聞いてもチンプンカンプンな反応をする相談者が減ったように感じる。・・・・・・まだまだ少なすぎるけど(ふか〜い事情により)、マスコミ(民放)でも取上げられるようになってはきたしね。
日頃から当事務所(さくら司法書士事務所)でも、クレサラ問題の用語や知識を一般の方に情報提供しているので、一般消費者が徐々に法武装していくことはとても喜ばしいんだけど、なんか自分達に都合の良いことばかりのインプットが強いようで(消費者に有利な情報を強調する傾向があるので、情報提供する側にも問題がある)、誤解されている方も少なくないのでは?・・と、このところ感じる・・。
今月の返答に困った相談BEST2
「返済を続けて半年近くになるので、○○○○に過払い金を請求しましたが返してくれません、訴訟をやったら勝てますか?」
「借入は行いたいので、今後は法定利息で貸し付けるよう債務整理をお願いします。・・・だって今の金利は違法ですもんね」
uh・・・どこから説明すれば・・・
国民生活センターによる(平成17年11月〜12月)、34の都道府県所在の司法書士事務所、弁護士事務所に相談に訪れた多重債務者585人を対象に、調査した結果は次のとおり・・。
*初めて借金をした時の年収
→「200万円未満」が最多(29・9%)
*借金の理由
→「収入減少」「低収入」が目立つ(計45%)
*新たな借入を行った理由
→「借金返済のため」が最多(51・5%)
*借入件数
→「5〜7件(35%)」・「11件以上(20・3%)」
・・・貸金業規制法に関する金融庁ガイドラインでは、「顧客に対し、必要とする以上の金額の借入を勧誘してはならない」としている・・・。
*「必要な金額以上の借入を勧められた」→ 38・9%
*「電話で追加借入を勧められ、店頭に行かずして
銀行口座に振込まれた」 → 21・4%
*多重債務が生活に及ぼした影響
→「自殺を考えた(35%)」
→「ストレスから病気になった(30・4%)」
→「離婚や別居など家庭崩壊を招いた(22・6%)」
→「職場を辞めた(12・1%)」
そうそう、このblogの最下部にある「キャッシングの選び方」って部分クリックすると消費者金融のPRサイトに飛びますから注意してくださいね・・無料のブログだからなのか、わかりませんが、何回やっても削除することができず、なんか矛盾しててごめんなさい。
*初めて借金をした時の年収
→「200万円未満」が最多(29・9%)
*借金の理由
→「収入減少」「低収入」が目立つ(計45%)
*新たな借入を行った理由
→「借金返済のため」が最多(51・5%)
*借入件数
→「5〜7件(35%)」・「11件以上(20・3%)」
・・・貸金業規制法に関する金融庁ガイドラインでは、「顧客に対し、必要とする以上の金額の借入を勧誘してはならない」としている・・・。
*「必要な金額以上の借入を勧められた」→ 38・9%
*「電話で追加借入を勧められ、店頭に行かずして
銀行口座に振込まれた」 → 21・4%
*多重債務が生活に及ぼした影響
→「自殺を考えた(35%)」
→「ストレスから病気になった(30・4%)」
→「離婚や別居など家庭崩壊を招いた(22・6%)」
→「職場を辞めた(12・1%)」
そうそう、このblogの最下部にある「キャッシングの選び方」って部分クリックすると消費者金融のPRサイトに飛びますから注意してくださいね・・無料のブログだからなのか、わかりませんが、何回やっても削除することができず、なんか矛盾しててごめんなさい。
前回か前々回の「ぶらり途中下車の旅(TV)」は、西武新宿線だった。・・・とくに新井薬師前駅の飴屋さんは気になった。
偶然にもその飴を知人より頂いたのだが、これがとても美味しい(見てよし舐めてよし)・・・・どこで切っても(最初から最後まで)フルーツの絵になっており(ようは金太郎飴ね)、しかもしっかりとフルーツの味がついているので、単に甘いだけの飴とはわけが違う・・・。

なかなかお洒落

キウイ

マンゴ−・・・個人的に一番好き

イチゴ
業務上(司法書士)はもちろん、プライベート上のことであっても、事情によって多少の方向修正の必要性に迫られることはあれ、決して最初から最後まで、その考え方が矛盾することのないよう、日々の言動には注意したいものだ・・。
・・・・だって、私自身、考え方に一貫性のない人って嫌いだから、人からそう思われたくないし、また、考え方やVISIONが浮ついたままだと、とっさの時に修正が利かず、大失敗する恐れがあるもんね。
偶然にもその飴を知人より頂いたのだが、これがとても美味しい(見てよし舐めてよし)・・・・どこで切っても(最初から最後まで)フルーツの絵になっており(ようは金太郎飴ね)、しかもしっかりとフルーツの味がついているので、単に甘いだけの飴とはわけが違う・・・。

なかなかお洒落

キウイ

マンゴ−・・・個人的に一番好き

イチゴ
業務上(司法書士)はもちろん、プライベート上のことであっても、事情によって多少の方向修正の必要性に迫られることはあれ、決して最初から最後まで、その考え方が矛盾することのないよう、日々の言動には注意したいものだ・・。
・・・・だって、私自身、考え方に一貫性のない人って嫌いだから、人からそう思われたくないし、また、考え方やVISIONが浮ついたままだと、とっさの時に修正が利かず、大失敗する恐れがあるもんね。
『いやぁー日本チームの優勝は良かったねー感動したよ!』
・・・・ってな具合に、今日一日の会話やブログで登場する話題って「WBC」が最も多いんだろうな。
桜の開花もあってか、今日は「さくら司法書士事務所」への相談電話が多い・・・・(恥ずかしさを超えて、ムッとするくらい、くだらないJOKEですネ)
突然ですが、夫婦財産契約を知っている人ってどれくらいいるかな?・・・なんて偉そうに問いかけている私も、実は詳しくない・・。
民法755条に、「夫婦が。婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は次款に定めるところによる。」・・・で、756条に、「夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない」とある。
つまり、「離婚時における財産分配について、予め当事者間の合意で定めておく事ができる」ってこと・・「婚姻届前に登記をする」ことがポイントね。→なので既婚者の方は×です。
外国の話ではよく耳にする・・・マイケル・ダグラスとキャサリン・ゼタ・ジョーンズも確か、婚姻の際に慰謝料の契約をしていたと思う。
法定財産制とは異なる分配を予め約束しておくという趣旨においては、諸外国も日本の制度も変わらないのであるが、現在の日本において、実際に上記2人のように、何億円単位の・・・・言い換えれば約定さえしておけばどんな内容で、かつどんな金額でも、争いなく有効な契約となるのだろうか??・・・大きな疑問を感じる・・外国とは慣習も異なるし・・。
とはいっても、離婚時の泥仕合を避けるために、夫婦財産契約はとても利用価値のある制度だと思う・・・しかし、ほとんどその利用はおろか、存在を知っている方も少ないことだろう(古くからある制度なのだが)。
・・・・ってな具合に、今日一日の会話やブログで登場する話題って「WBC」が最も多いんだろうな。
桜の開花もあってか、今日は「さくら司法書士事務所」への相談電話が多い・・・・(恥ずかしさを超えて、ムッとするくらい、くだらないJOKEですネ)
突然ですが、夫婦財産契約を知っている人ってどれくらいいるかな?・・・なんて偉そうに問いかけている私も、実は詳しくない・・。
民法755条に、「夫婦が。婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は次款に定めるところによる。」・・・で、756条に、「夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない」とある。
つまり、「離婚時における財産分配について、予め当事者間の合意で定めておく事ができる」ってこと・・「婚姻届前に登記をする」ことがポイントね。→なので既婚者の方は×です。
外国の話ではよく耳にする・・・マイケル・ダグラスとキャサリン・ゼタ・ジョーンズも確か、婚姻の際に慰謝料の契約をしていたと思う。
法定財産制とは異なる分配を予め約束しておくという趣旨においては、諸外国も日本の制度も変わらないのであるが、現在の日本において、実際に上記2人のように、何億円単位の・・・・言い換えれば約定さえしておけばどんな内容で、かつどんな金額でも、争いなく有効な契約となるのだろうか??・・・大きな疑問を感じる・・外国とは慣習も異なるし・・。
とはいっても、離婚時の泥仕合を避けるために、夫婦財産契約はとても利用価値のある制度だと思う・・・しかし、ほとんどその利用はおろか、存在を知っている方も少ないことだろう(古くからある制度なのだが)。
昨日の砂嵐とうってかわり(自宅や事務所のエントランス廻りは砂ぼこり)、今朝は爽快な天気。昨晩は21時には既に熟睡状態だったので、5時には目が覚めた。
もう18時過ぎなんだけど、今日は穏やかな一日で終わりそう・・・事務所にかかってくる電話の数も少なかったし、たいてい一日にひとつやふたつは発生するドタバタ劇も今日はない・・・ので、たまにこっくりこっくり(ZZZ…)としながらも、和解契約やら引き直しやら、いつも以上に事務処理が捗った。( ̄ー ̄)
・・・改めて書類を見直すと、「債権譲渡通知」に譲渡人・譲受人の印鑑が捺印されていないのがある・・・まぁ双方大手の消費者金融だし、事前に電話確認もしたし・・なによりも既に終了しているので今更なんだけどね・・・・とにかく今後は注意しないと。
ものの本によると、春分では昼夜の長さがほぼ同じになる。実際には、太陽の上端が地平線と一致した時刻を日出あるいは日没と定義しているため、春分を含む日の昼は夜よりも数分長い。昼夜の長さの差が最も小さくなる日は春分の数日前になるとのこと(つまり今日あたりかな)。
明日は散歩がてら小金井公園でも行って、読書しようかな。

ベランダから見える今朝の富士山
もう18時過ぎなんだけど、今日は穏やかな一日で終わりそう・・・事務所にかかってくる電話の数も少なかったし、たいてい一日にひとつやふたつは発生するドタバタ劇も今日はない・・・ので、たまにこっくりこっくり(ZZZ…)としながらも、和解契約やら引き直しやら、いつも以上に事務処理が捗った。( ̄ー ̄)
・・・改めて書類を見直すと、「債権譲渡通知」に譲渡人・譲受人の印鑑が捺印されていないのがある・・・まぁ双方大手の消費者金融だし、事前に電話確認もしたし・・なによりも既に終了しているので今更なんだけどね・・・・とにかく今後は注意しないと。
ものの本によると、春分では昼夜の長さがほぼ同じになる。実際には、太陽の上端が地平線と一致した時刻を日出あるいは日没と定義しているため、春分を含む日の昼は夜よりも数分長い。昼夜の長さの差が最も小さくなる日は春分の数日前になるとのこと(つまり今日あたりかな)。
明日は散歩がてら小金井公園でも行って、読書しようかな。

ベランダから見える今朝の富士山
今日はピンチヒッターで、三多摩総合相談センターの担当(東京司法書士会 三多摩支会のことね)・・・・終わったら、そのまま立川で夕飯を食べ、事務所に戻らず帰宅する予定なので、少し早いが今日の分を書いてしまおう・・。
突然ですが、禁煙はじめて、今日で6日なんだよね〜、しかも全然辛くないし♪
友人や知人は私のヘビースモーカーぶりは知っているので、今度あったら驚くだろうね(税収にはかなり貢献してきたと思う)・・。
まぁ、完全に成功と言えるまでは気を抜かずに頑張らなきゃね・・・なんて思ってる。
突然ですが、禁煙はじめて、今日で6日なんだよね〜、しかも全然辛くないし♪
友人や知人は私のヘビースモーカーぶりは知っているので、今度あったら驚くだろうね(税収にはかなり貢献してきたと思う)・・。
まぁ、完全に成功と言えるまでは気を抜かずに頑張らなきゃね・・・なんて思ってる。
ah〜、今日は暖かくて良い天気だな。本日の気象庁第発表の予想によると、この辺はあと10日(3月25日)でさくらが開花するらしい・・。
今日は11時より、自己破産の債務者審尋期日のため、自宅から八王子地裁に直行・・。
八王子支部(東京地裁)への交通手段は主に車であるが、その時の気分にや混雑状況に応じて、自分なりの数パターンのルート(道のり)がある(花小金井駅南口→小金井街道→鈴木街道→五日市街道の喜平橋まではいつでも共通・・)。
運転中って、色々なことを考えたり、振り返る時間があるよね、・・・そうそう、昨日もこの辺を通ったんだけど、いかにも胡散臭い健康食品販売の会場を見つけた・・それはビルの1階にあって、ガラスには折込チラシをベタベタと貼り付けている・・・折込チラシでもやったのだろう・・まぁ、どんなに事務所をデコレーションしても、借りて間もない様子は隠せないな・・どうせ短期だろう・・。中では数人の若い営業マンが、折りたたみイスに座って缶飲料を飲みながらタバコをぷかぷか吸い、笑いながら雑談してる・・・もう夜なのでお客はいない・・・照明の灯った事務所の様子は外からは丸見えだが、向こうからはこちら(外)は見えない。
まだ朝の9時だから誰もいないね・・裁判所の用事が済んだら、またこの道通ってみよっと・・。
審尋も無事に終わり、国分寺の司法書士さんと昼食を済ませた後、14時頃、例の販売会場の横を通った・・。ちょうど踏切が閉まったので、会場内がじっくり見える・・・折りたたみイスに座ったお客さん(ほとんど年配の女性)がいっぱいいる・・・異様な雰囲気をかもし出す販売会場ってすぐわかるんだよね・・・普通、何かをお店で買うときって、ランダムに人が行き来して自由に店内を歩き回っているでしょーっ・・・・でもこうゆうのって、必ず、お客さんが全員同一方向に座って、前で説明している社員の話を顔をあげて聞いているんだよね〜・・・・時間はたっぷりあるんだから、説明を求める人にだけじっくり説明してあげて、そうでない限りはデパートみたいに自由に見させてあげればいいのにねぇ・・。
しかし・・・だからといって、私の目に映る光景だけでなんでも決めつけてしまうことはできない・・・・・・私の偏見かもしれないし、また、仮に後になって何かSF商法的な詐欺まがいのことが行われたとしても、今の時点では・・・・・。
せめて、この人達が、チラシ記載の1パック20円のたまごを買って、得した気分で帰ることを祈る・・。
今日は11時より、自己破産の債務者審尋期日のため、自宅から八王子地裁に直行・・。
八王子支部(東京地裁)への交通手段は主に車であるが、その時の気分にや混雑状況に応じて、自分なりの数パターンのルート(道のり)がある(花小金井駅南口→小金井街道→鈴木街道→五日市街道の喜平橋まではいつでも共通・・)。
運転中って、色々なことを考えたり、振り返る時間があるよね、・・・そうそう、昨日もこの辺を通ったんだけど、いかにも胡散臭い健康食品販売の会場を見つけた・・それはビルの1階にあって、ガラスには折込チラシをベタベタと貼り付けている・・・折込チラシでもやったのだろう・・まぁ、どんなに事務所をデコレーションしても、借りて間もない様子は隠せないな・・どうせ短期だろう・・。中では数人の若い営業マンが、折りたたみイスに座って缶飲料を飲みながらタバコをぷかぷか吸い、笑いながら雑談してる・・・もう夜なのでお客はいない・・・照明の灯った事務所の様子は外からは丸見えだが、向こうからはこちら(外)は見えない。
まだ朝の9時だから誰もいないね・・裁判所の用事が済んだら、またこの道通ってみよっと・・。
審尋も無事に終わり、国分寺の司法書士さんと昼食を済ませた後、14時頃、例の販売会場の横を通った・・。ちょうど踏切が閉まったので、会場内がじっくり見える・・・折りたたみイスに座ったお客さん(ほとんど年配の女性)がいっぱいいる・・・異様な雰囲気をかもし出す販売会場ってすぐわかるんだよね・・・普通、何かをお店で買うときって、ランダムに人が行き来して自由に店内を歩き回っているでしょーっ・・・・でもこうゆうのって、必ず、お客さんが全員同一方向に座って、前で説明している社員の話を顔をあげて聞いているんだよね〜・・・・時間はたっぷりあるんだから、説明を求める人にだけじっくり説明してあげて、そうでない限りはデパートみたいに自由に見させてあげればいいのにねぇ・・。
しかし・・・だからといって、私の目に映る光景だけでなんでも決めつけてしまうことはできない・・・・・・私の偏見かもしれないし、また、仮に後になって何かSF商法的な詐欺まがいのことが行われたとしても、今の時点では・・・・・。
せめて、この人達が、チラシ記載の1パック20円のたまごを買って、得した気分で帰ることを祈る・・。
ようやく一つの給与所得者等再生事件が認可が決定し、後は確定を待つ次第である。・・・・が、本事件は後に懸案を残し、また、今後の民事再生事件を取り扱うに際して色々と参考になるものだった。
再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は再生債権とされ、手続開始後に生じたやむを得ない費用等の請求権は共益債権となり、再生手続きに影響はなく、随時弁済を要する取り扱いであり、養育費についてはどちらに?・・という実務上の問題点は、平成16年の民事再生法の改正によって解消された(非免責債権)。
しかし、非免責債権であっても個人再生手続の影響をまったく受けないわけではなく、再生計画の弁済期間内は期限が猶予されることになり、一方、再生計画終了後には一括して支払う義務があるという点に注意しなければならない。
つまり、開始決定を境に、支払期日が既に経過している養育費については、再生債権となり、再生期間中は権利変更の影響を受けるのであるが、再生計画終了後には、再生計画中に支払った額を控除した残りの分を一括で支払わなければならないということである。
養育費支払義務が存在している場合に、民事再生を利用するに際しては、再生計画中の弁済については勿論のこと、再生計画中に支払期日が訪れる当該共益債権を弁済するための収入状況及び、再生計画終了後の一括弁済について(原資の確保)も、検討しておく必要がある。
さて、慰謝料については如何であろうか?
慰謝料は損害賠償請求権の性質を有するため、・・・・不法行為時にその効力が遡及する結果、再生開始決定前の原因に基づいて発生した請求権であることに間違いはないが、これも、民事再生法229条3項1号により、非免責債権であると一義的には解釈してよい・・・しかし、同法によると、「悪意で加えた・・・」と前置きがあることに注意しなければならない。
つまり、悪意なき不法行為に基づく損害賠償請求権については、その原因が何時発生したのかによって(再生手続開始決定を境に)、「権利の変更受けるべき債権」となるのか、・・それとも養育費同様、「非免責債権」となるのかという、再生債務者、再生債権者どちらの立場に立っても、大きな影響をもたらすことになるということである。
再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は再生債権とされ、手続開始後に生じたやむを得ない費用等の請求権は共益債権となり、再生手続きに影響はなく、随時弁済を要する取り扱いであり、養育費についてはどちらに?・・という実務上の問題点は、平成16年の民事再生法の改正によって解消された(非免責債権)。
しかし、非免責債権であっても個人再生手続の影響をまったく受けないわけではなく、再生計画の弁済期間内は期限が猶予されることになり、一方、再生計画終了後には一括して支払う義務があるという点に注意しなければならない。
つまり、開始決定を境に、支払期日が既に経過している養育費については、再生債権となり、再生期間中は権利変更の影響を受けるのであるが、再生計画終了後には、再生計画中に支払った額を控除した残りの分を一括で支払わなければならないということである。
養育費支払義務が存在している場合に、民事再生を利用するに際しては、再生計画中の弁済については勿論のこと、再生計画中に支払期日が訪れる当該共益債権を弁済するための収入状況及び、再生計画終了後の一括弁済について(原資の確保)も、検討しておく必要がある。
さて、慰謝料については如何であろうか?
慰謝料は損害賠償請求権の性質を有するため、・・・・不法行為時にその効力が遡及する結果、再生開始決定前の原因に基づいて発生した請求権であることに間違いはないが、これも、民事再生法229条3項1号により、非免責債権であると一義的には解釈してよい・・・しかし、同法によると、「悪意で加えた・・・」と前置きがあることに注意しなければならない。
つまり、悪意なき不法行為に基づく損害賠償請求権については、その原因が何時発生したのかによって(再生手続開始決定を境に)、「権利の変更受けるべき債権」となるのか、・・それとも養育費同様、「非免責債権」となるのかという、再生債務者、再生債権者どちらの立場に立っても、大きな影響をもたらすことになるということである。
