パチンコ攻略法商法
「投資金はほとんど不要!(1回転)」

「必ず確変大当たり〜成功率100%〜12連荘」

「打ち出す前にも後にも条件はなし!」

「使用するパチンコ台の条件も一切関係ない」


・・・・・といった誘い文句で、

パチンコ攻略法(情報料)を高額にて売りつける・・・。

そのような契約を取り消して業者からお金を取り戻したいといった相談が、

年間を通してコンスタントに(当事務所)入ってきます・・・。

先日入った相談も同様の案件で、

消費者契約法並びに民法(詐欺)基づく取り消し並びに、代金返還請求の通知(内容証明)を本日行いました・・・。

この手の商売は、

一般素人にはできもしない手順を示し・・・そして購入者からクレームが入れば、

「あなたのやり方が悪い・・・なので攻略できれば大もうけできる」などとといった対応によって軽くあしらい、

更に、

「迷惑をかけたからあなただけにもっと良い攻略法を格安にて譲る・・・・」といった誘い文句で、

一度のみならず二度も三度もお金を騙し取ろうとしてくるのでタチが悪いです・・・。

何れにしても、

そんなうまい話はありませんので皆さん気をつけましょう・・・。



2008/05/14(Wed) | 悪質商法・その他 | トラックバック(0) | コメント(-) | page top↑
敷金トラブル
敷金の問題はある程度決着がついたというか、解消されたと思っていましたが、

依然多く、

先ほど見かけたニュースによると、昨年度は敷金トラブルが1万件を超えたそうです

「高額の『敷き引き』に納得できない」など国民生活センターが全国集計した平成19年度の相談件数は11832件に上り、「原状回復」をめぐる誤解などから起きるケースが目立つそうです・・・。

ある20代男性は、

学生時代4年間を過ごしたアパートを引き払うことになったが、

不動産業者から「クロスを全面張り替える修理代、クローゼットの扉のゆがみの修理代、部屋のクリーニング代として計20万円を敷金から差し引く」という通知を突きつけられたとのことです・・・。

国土交通省がまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(改訂版)」によると、

自己負担はクロスの棄損部分だけでよい

クローゼットの扉は通常の使い方をしてゆがんだのなら修理費は負担しなくてよい

契約時に借り主が清掃代を負担するとの特約がなければ支払いは不要


とされており、判例の多くも同様の考えです・・・。

常識の範囲内で部屋を使い通常の摩耗や損傷、劣化、畳の日焼けなどを原状通りに回復させる義務は借り主にはなく、ガイドラインにもそのように盛り込まれているのですが、

ガイドラインが浸透しておらず、借り主の無知につけ込み、高額の敷き引きを借り主に要求するケースが後を絶たないようです・・・。

敷金はもともと、借り主が家賃を滞納したり、不注意や故意で部屋を壊したり汚したりした場合のための担保で、

滞納分や修繕費を敷金から差し引いて埋め合わせる。

電池の液漏れでフローリングに直径約30センチの汚れをつけた

風呂をよく掃除しなかったためカビがびっしりついた


といった際に借主にその負担を要求されるものです・・。

2008/05/02(Fri) | 悪質商法・その他 | トラックバック(0) | コメント(-) | page top↑
特定商取引法改正へ
昨日、

経済産業省が特定商取引法を抜本改正する方針を固めました・・・。

同法の対象とする訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の三つの販売方法による全ての商品やサービスについて、

指定規制の対象にするというのが改正の主な内容らしいです・・・。

更にこれら取引については、

先日施行した「消費者団体訴訟制度(消費者トラブルの多い行為の差し止め請求を消費者団体に認める)」も導入する方針のようです・・・。

同法の対象とする販売方法、かつ、指定する商品(サービス)に該当すると、

「クーリングオフ」が行使できます・・・・。

クーリングオフの行使が可能ということは、

一定期間内あれば無条件に当該契約を白紙解約にできるわけなので、

我々消費者は安全に取引を行うことができます・・・。

しかし、

同法にて指定する商品(サービス)に該当しない取引の場合には、

白紙解約(クーリングオフ)はできないということに注意しなければなりません・・・。

何れにせよ、

悪質業者とはある意味「いたちごっこ」であった特定商取引法の弱点が、

本改正によって幾分解消されるものと思われます・・・・・。

この一週間いろいろ
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「みはし」の「くずもち」

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そーいえば、自ら「くずもち」買ったのは初めてだなぁ・・・とても美味しかったです。

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同じく「みはし」の「あんみつ」・・・・本当は「あんみつ」が目当てで、「くずもち」は「ついでに買った」のだけれど、くずもちはヒットで、あんみつはフツーだった・・・。

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とても混んでいました・・・

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ある日の夜中・・・明かりをつけていたので眩しかったのカナ?・・・・犬もこんなことするんですね(敷タオルを頭にかぶっている)・・・。

2007/06/19(Tue) | 悪質商法・その他 | トラックバック(-) | コメント(-) | page top↑
人間として最低
手話を使って出資金名目で聴覚障害者から多額の現金をだまし取ったとして、詐欺容疑で、福祉機器販売会社「コロニーワイズ」の社長小林洋子容疑者、神奈川県湯河原町宮上の元同社経理担当、町田栄子と、その長男で元同社社員、訓清の両容疑者ら3人が逮捕された・・・

東京都に貸金業登録をしたうえで、「都の関連業者で信頼がある」などと言って信用させていたことも判明・・・

約270人から27億円前後を集めたとみられ、小林容疑者は「詐欺だといわれても仕方ない」と述べ、大筋で容疑を認めているという・・・

・・・これほど不快なニュースは久しぶりだ・・・・

・・・別に私や私の知り合いが被害にあった訳ではないのだが、事情が事情だけにいつまで経っても腹の虫が治まらない・・・

なにが「詐欺だと言われても仕方がない」だ・・・ふざけるな!

さて、今日は朝から雨〜〜〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜〜〜〜

・・・・なんか書く気分になれないので、今日はこれまで。

この一週間で撮った写真
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奥多摩駅ホーム・・土曜日は奥多摩3地区での法律教室だった・・・

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ホームから撮った写真・・・当たり前だがこのまま線路伝いにひたすら歩けば新宿駅まで行ける

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奥多摩駅・・・駅の2階は食堂になっている

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集合時間より一時間近く早く着いてしまったので、駅前の遊歩道を散策した・・・

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奥多摩駅前を流れる氷川・・・とても綺麗

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わたしの愛犬・・・お世辞にも利口とは言えないが、「顔」は悪くないと思う・・・「目で殺す」タイプ・・・



・・・しかし、バレンタインのことに一切触れなかったことを察すると、僕はもう「おっさん」なんだなぁってしみじみ思う・・・



2007/02/14(Wed) | 悪質商法・その他 | トラックバック(-) | コメント(-) | page top↑
大ザル
今たまたま見たヤフーのトッピクス(読売新聞)によると、不要な商品を次々と押しつけられた高齢者らが、過剰なクレジット契約を結ばされる被害が相次いでいる問題では契約書の年収欄が記載されないまま契約が交わされるケースが常態化していることが判明したとある・・・・

昨年一気にその社会問題性が表面化した「次々販売」のことだね・・・・。

・・・一見、販売業者の悪質性ばかりに気をとられてしまいがちだが、クレジット契約(割賦販売)を締結している信販会社の責任性というものを見逃してはならない・・・

・・・・加盟店契約をしている以上、販売会社の経営実態や財務体質等を把握しているのであろうし、また、信用情報機関等を通じて購入者の収入や負債状況等を知っているはずなのだから、かなりの事情通のハズ・・・

・・昨今何かと話題となったグレーゾーン金利の問題だって、知らない人からすれば「はぁ?なんで2つも金利があるの?」なんて思うのが自然・・・・

それと同様に、

『支払い能力を超過するクレジット契約に歯止めをかける基準がない』ことについて

「え? 我が国の条例法整備ってそんなもん(適当)なの?」なんて思って当然な気がする・・・・

昨日のスイーツ
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メゾンカイザーの「栗のケーキ(正式名称は忘れた)」、期間限定・・・・
・・う〜んイマ2だな・・・・タルトモンジュが絶品なだけに残念だ・・・


2006/11/22(Wed) | 悪質商法・その他 | トラックバック(-) | コメント(-) | page top↑
キレてないっすよ
(突然ですが)・・・やっぱりなぁ、店舗はもぬけの空だ・・・一昨日立川へ行く際あの道を通ったのだが、空っぽだった・・(blog3月15日を参照)

店舗を借りるのにはどれくらい多額のお金が必要なのか、賃貸人や不動産業者は知っているはず・・・・・多少敷金(保証金)・礼金・賃料を値引いたとしたって、一般居住用住宅を借りることに比べたら、その金額の差は歴然としている。

それなのに1ヶ月とか数ヶ月で退去してしまうってことは、入居費用の数倍、数十倍の利益をあげているってことでしょ〜・・・

そんな儲かるなら1ヶ月とは言わずに、何年間でもその場所を借りていた方が良いはずなのに、なんで台風一過のようにすぐいなくなってしまうの?

それは高齢者を騙して高額商品をクレジットで売りつけ、さっさと次の街へ行く(逃げる)必要があるから(特商法・消費者契約法違反)。

悪の根源は悪質な販売業者であるが、上記事情を知っている(若しくは知り得る環境にいる)賃貸人や仲介業者の方も少しは問題意識をもって欲しい・・・・

「うちはただ貸しただけ〜」
「うちはただ紹介しただけ〜」   
  
       ・・・・・とでも思ってんのかな!? ( ̄へ ̄)
2006/04/06(Thu) | 悪質商法・その他 | トラックバック(-) | コメント(-) | page top↑
夫婦財産契約
『いやぁー日本チームの優勝は良かったねー感動したよ!』

・・・・ってな具合に、今日一日の会話やブログで登場する話題って「WBC」が最も多いんだろうな。

桜の開花もあってか、今日は「さくら司法書士事務所」への相談電話が多い・・・・(恥ずかしさを超えて、ムッとするくらい、くだらないJOKEですネ)

突然ですが、夫婦財産契約を知っている人ってどれくらいいるかな?・・・なんて偉そうに問いかけている私も、実は詳しくない・・。

民法755条に、「夫婦が。婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は次款に定めるところによる。」・・・で、756条に、「夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない」とある。

つまり、「離婚時における財産分配について、予め当事者間の合意で定めておく事ができる」ってこと・・「婚姻届前に登記をする」ことがポイントね。→なので既婚者の方は×です。

外国の話ではよく耳にする・・・マイケル・ダグラスとキャサリン・ゼタ・ジョーンズも確か、婚姻の際に慰謝料の契約をしていたと思う。

法定財産制とは異なる分配を予め約束しておくという趣旨においては、諸外国も日本の制度も変わらないのであるが、現在の日本において、実際に上記2人のように、何億円単位の・・・・言い換えれば約定さえしておけばどんな内容で、かつどんな金額でも、争いなく有効な契約となるのだろうか??・・・大きな疑問を感じる・・外国とは慣習も異なるし・・。

とはいっても、離婚時の泥仕合を避けるために、夫婦財産契約はとても利用価値のある制度だと思う・・・しかし、ほとんどその利用はおろか、存在を知っている方も少ないことだろう(古くからある制度なのだが)。

2006/03/22(Wed) | 悪質商法・その他 | トラックバック(-) | コメント(-) | page top↑
貸します詐欺に注意
最近、いわゆる「貸します詐欺」の被害にあっている方が多いような気がする。昨年末くらいから本日まで、債務整理受託中のものも含め、「貸します詐欺」被害に関する相談のメールが2ケタを超えている。

 「貸します詐欺」とは、融資する気もないくせに(もっとも、これらの詐欺集団は貸金業登録すらしていない)、A「審査のため登録料」・B「信用を確認する為、提携しているサラ金会社数社より○○円借入れて、そのお金を郵便書留で送ってくれ」などと言葉巧みにもちかけ、お金を騙し取る手口である。

 大手金融機関を名乗ってそのような勧誘をしてくる業者が多いらしいが、当事務所に来る相談のケースではもっともらしい屋号だが、聞いたこともない会社名が多く、また、勧誘媒体は新聞の折込チラシや携帯電話のメールが多い。

 このような被害にあった方への多くは、それ以外のそもそもの借金問題を抱えている(多重債務者)場合が多いので、手続的(被害届け・告訴)にも心情的(Bのケースの場合、貸金業者もある意味被害者である)にも普段の債務整理とは少々異なる。

 高齢者などを狙った「オレオレ詐欺や振込め詐欺」の被害は依然として後を絶たず、週に数回はいまだに新聞などで、その被害報告を目にする。「ワイドショーや新聞であれだけ騒がれているのにまだ引っかかる人がいるなんて信じられないよね〜、警察から示談で済ませられるからどこどこにいくら振込めなんて話しあるはずないじゃん、引っかかる側に多く責任があるんじゃない?」といった意見をちまたでは多く耳にする・・・・が、果たしてそうだろうか?・・・・・・「被害が発生しているという現実があるのだから、起こってしまった結果に対する評論を聞いたところでなんら参考にはならない。」生活資金に困った方や、資金繰りに困った経営者などが、「貸します詐欺」の被害にあってしまうのも、「被害者が困窮している状況につけこむ」といった点で、振込め詐欺などと共通した性質を持っていると考えられる。

 ・・・・・本当に困ったり、焦っている状況下において冷静な判断ができる人ってどれくらいいるだろう?
2006/02/08(Wed) | 悪質商法・その他 | トラックバック(-) | コメント(-) | page top↑
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